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代理店契約書に収入印紙は必要?不要なケースや貼り忘れた場合の罰則について解説!

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自社の商品を販売するために代理店を利用したいと考えている経営者の方もいるでしょう。また、それとは逆に他社の代理店になって収益を上げたいと考えている経営者の方もいるかもしれません。代理店展開は、さまざまな業種で幅広く行われているビジネスモデルです。長期間にわたって代理店を利用している企業や、代理店になっている企業があります。

このように代理店契約を締結する際には、代理店契約書を作成しなければなりません。どのような内容を記載すればいいのか、よく分からない人も多いでしょう。代理店の種類や収入印紙に関することなどについても把握しておきたいところです。本記事では代理店契約書の作成方法について解説していきます。

目次

代理店とは

代理店というのは、外部の企業の商品の販売やサービスの契約を行っている事業者のことです。商品やサービスが売れた場合には、委託元の企業から代理店に対して一定の手数料が支払われます。代理店は商品を仕入れて販売するのとは異なり、商品の売れ行きが良くない場合でも、在庫を抱えてしまうことはありません。

代理店に商品の販売やサービスの契約を委託する側の企業にとっては、販路を拡大できるメリットがあります。自社で行う営業のみで販路を拡大する場合には、支店を増やすなどしなければなりません。そのため、多額の固定費がかかります。これに対して、代理店を利用すれば固定費を追加せずに済むのがメリットです。

代理店展開は、代理店になる側と代理店に委託する側の双方にとってメリットがあります。

代理店の種類

代理店と一口でいっても、いくつか種類があります。ここで、代表的な代理店の種類について紹介します。

販売代理店

販売代理店は、メーカーや卸売業者の代理人として顧客に商品を販売して売買契約を締結します。販売価格に関しては、あらかじめメーカーや卸売業者が決定しており、代理店側に価格の裁量権はありません。

また、顧客からのクレームが来た場合の対応や、アフターフォローなども販売代理店の業務の対象外なので、メーカーの担当者への案内を行います。

再販代理店

再販代理店は、販売代理店よりも裁量の幅が広い代理店の形態です。顧客の契約相手となり、販売価格は自由に決められます。その一方で、商品を販売するだけにとどまらず、クレーム対応やアフターフォローまで行う仕組みです。

ただし、メーカーでないと対応できない内容の場合には、メーカーに対応を求める場合もあります。

OEM

OEMとは、メーカーが発注元企業から製品の製造を受託する業務形態です。発注元企業が製品の販売元となり、商品を販売する際に、ブランド名、商品名を自由に決定できます。自社が顧客の契約相手になる点やアフターフォローを行う点などに関しては再販代理店とほぼ同じです。

総代理店

メーカーによっては複数の代理店を有している場合があります。2社や3社程度であれば自社で管理できますが、何十社も代理店があると自社での管理が難しくなるでしょう。そのような場合に、総代理店が設けられます。

総代理店は、他の代理店を統括管理する役割を果たす代理店です。他の代理店とは異なり、顧客に対して直接営業活動を行ったり契約をしたりすることはありません。あくまで管理業務を中心に行っています。

1次代理店

1次代理店は、多数の代理店が存在する場合において、メーカーや総代理店と直接の契約関係にある代理店のことです。自社のみで営業活動を行うことは少なく、多くの場合で2次代理店を活用しています。2次代理店に対して営業ノウハウの提供などを行い、2次代理店が実際に営業活動を行うという具合です。

2次代理店

2次代理店は1次代理店から再委託されている代理店のことです。1次代理店からノウハウの提供を受けて、実際に営業活動を行います。また、さらに別の事業者に再委託を行っている場合もあり、再委託先は3次代理店と呼ばれています。

代理店契約書に記載する内容

代理店を設けるには、代理店になってくれる事業者と代理店契約を交わさなければなりません。その際には代理店契約書を作成します。では、代理店契約書にどのような内容を記載すべきなのか見ていきましょう。

契約期間や更新に関すること

ほとんどの契約書には契約の有効期間を記載しますが、代理店契約書においても有効期間の記載が必要です。契約が有効になる最初の日と最後の日を具体的な年月日で明確に記載しましょう。1〜3年程度の期間を設定するケースが多いです。

契約期間と併せて、契約の更新に関する内容の記載も必要です。更新される可能性があるかどうかと、更新される場合にはいつまで決まるのか明記しておきましょう。

また、自動延長条項を設ける場合もあります。自動延長条項というのは、特に問題がなければ自動的に契約が延長されるというの内容のものです。自動延長条項があると、事務処理にかかる時間と労力を軽減できます。ただし、メーカー側にとっては、自動延長条項を設けると、契約を終了したい場合には、逆に手間がかかってしまう場合があります。

トラブル防止のため、どのような場合に延長せず終了になるのかも明記しておくのが望ましいです。

対象となる商品・サービスと販売手数料

代理店に販売を委託する商品やサービスに関して、具体的に明記します。それぞれの商品やサービスに関して、販売手数料の記載も明確に記載しましょう。販売手数料は代理店にとって収入に関わる部分であるため重要な項目です。

代理店の裁量の範囲

代理店が営業活動を行う上で、どこまで自社の裁量でできるのか明記しておく必要があります。
例えば、販売方法や代金の受領方法などに関してメーカー側が代理店に対して、一定の制限を設けたい場合もあるでしょう。代理店契約書に記載せず、契約締結後に制限を設けるとトラブルになる可能性があります。そのため、契約締結前の段階で話し合ってお互いに納得した上で、代理店契約書に明記しておくのが望ましいです。

トラブル発生時の対応方法

代理店が営業活動を行う上で、顧客とトラブルになる場合もあります。顧客に商品を引き渡した後にクレームが来ることもあるでしょう。そのようなときの対応方法について、代理店契約書にあらかじめ明記しておく必要があります。

トラブル発生時の対応方法が明記されていないと、代理店が自社の判断で対応することになるでしょう。対応の仕方次第では、状況が悪化してしまったり、メーカー側の評判に影響が出る場合もあります。そのため、トラブル発生時の対応についての記載は重要です。

再委託の可否

代理店が商品やサービスを販売するにあたって、さらに別の事業者と代理店契約を締結して再委託するケースもあります。もし、メーカー側でそのような方法を採って欲しくない場合には、再委託を禁止する旨の規定を代理店契約書に明記しておきましょう。

代理店契約書には収入印紙の貼付が必要

代理店契約書には、4,000円分の収入印紙を貼付しなければなりません。では、なぜ収入印紙が必要なのか、その理由や貼付しなかった場合の扱いについて見ていきましょう。

収入印紙を貼付しなければならない理由

代理店契約書は、印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」に該当します。この場合、印紙税の対象となります。印紙税は収入印紙を契約書に貼付して消印する方法で納付します。金額は契約金額とは無関係に一律4,000円です。また、収入印紙は郵便局や法務局などで購入できます。

収入印紙代はどちらが負担するのか

収入印紙を貼付する義務を負うのは、代理店契約書を作成した側です。しかし、必ずしも作成した側が収入印紙代の全てを負担するとは限りません。当事者双方で負担することも可能で、負担割合に関しては当事者間で取り決められます。

収入印紙を貼付しなかった場合の扱い

代理店契約書に収入印紙を貼付しなかった場合でも、代理店契約そのものの成立に影響はありません。他に不備がなければ有効に成立します。

しかし、収入印紙を貼付しなかったことが後に発覚すると、規定の収入印紙を貼らなければならないうえに、加えて本来の金額の2倍の金額を過怠税として納めなければならなくなるため、3倍の金額がかかります。結果、代理店契約書の場合には、本来の金額が4,000円であるため、12,000円です。契約書や覚書は通常なら外部に見せることはありませんが、税務調査の際に調べられて発覚する可能性があります。

収入印紙の貼付が不要になるケース

代理店契約書に収入印紙の貼付が必要なのは、契約書を紙で作成した場合です。電子契約書を交わしている場合には、印紙税の納付義務がなく収入印紙を貼付する必要はありません。

また、電子契約書なら紙の契約書を作成する場合と比べて手間を減らせるため業務効率化につながります。印刷代や郵送代などのコストも削減できるのもメリットです。

電子契約書を作成する際には電子契約システムを利用する方法が一般的です。

GMOサインなら、お試しフリープランを設けているため、とりあえず試してみることもできます。

電子契約システムを導入すれば、代理店契約書だけでなく、他の契約書や領収書なども電子化可能です。業務効率化やコスト削減のため、電子契約システムの導入を検討してみてください。

代理店契約とよく似ている内容の契約

代理店契約とよく似ている内容の契約として次のような契約が挙げられます。

販売店契約

販売店契約というのは、メーカーや卸売業者から商品を仕入れて一般の消費者向けに販売する事業者が締結する契約です。代理店の場合には代理人や仲介として顧客に対して商品を販売していますが、販売店の場合には顧客に対して契約の当事者として販売しています。そのため、販売方法や価格設定などは自由です。また、商品を仕入れているため、売れ行きが良くなければ在庫を抱えてしまう可能性もあります。

また、販売店契約書も代理店契約と同様に、継続取引の基本となる契約書です。販売店になれば、通常は1回だけでなく継続的にメーカーから商品を仕入れます。そのため、販売店契約書にも、代理店契約書と同様に4,000円分の収入印紙を貼付しなければなりません。電子契約の場合には収入印紙が不要になる点も代理店契約と同様です。

特約店契約

特約店契約も販売店契約の一種ですが、特別な条件が設定されている場合を指します。例えば、競合他社の製品を販売しないことを条件にして、通常よりも安い金額で仕入れられるなどの条件です。特別な条件以外の部分に関しては、販売店契約とほぼ同じです。

そのため、特約店契約書も、紙で作成するのであれば4,000円分の収入印紙を貼付しなければなりません。

電子契約にすれば代理店契約書も、販売店契約書や特約店契約書も収入印紙不要

代理店は、他の企業に代わって営業活動を行い、商品を販売したりサービスの契約を締結したりする事業者のことです。販売額や契約数などに応じて得られる手数料収入を主な売上としています。商品を仕入れているわけではないため、販売店や特約店とは別物です。

また、代理店の下に2次代理店や3次代理店などが置かれている場合もあります。

代理店契約書は継続的な取引の基本となる契約書であるため、4,000円分の収入印紙を貼付しなければなりません。販売店契約や特約店契約の場合も同様です。収入印紙を貼付していないと、税務調査で発覚した場合に3倍の金額を支払わなければならなくなるため注意しましょう。

電子契約にすれば印紙税の支払い義務がないため、収入印紙を貼付する必要はありません。コスト削減等や業務効率化などのメリットもあるため、電子契約を導入するのがおすすめです。

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