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【保存版】手書きサインが無料で作成できるおすすめアプリ3選|作成するメリットデや作成方法、法的効力についても解説!

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電子帳簿保存法改正により、企業間取引では紙の契約から電子契約へと移行が進んでいます。しかし、企業と個人の契約や企業間でも、対面での契約ではまだ紙の契約書へ手書きの署名を求められるケースも少なくありません。

本記事では、手書きサインの定義や電子契約において手書きサインは法的効力を持つのか、適切な契約方法のポイントなどについても解説します。個人法人問わず手書きサインの書き方や効力について疑問に思われている方はぜひ参考にしてください。

目次

手書きサインの概要

手書きサインとは署名、自著とも呼ばれるもので、文字通り本人が自身の氏名を手書きで行うものです。

従来は紙にボールペンや万年筆などを使って書くものだけを手書きサインと呼んでいました。

しかし現在では、パソコンやタブレットにペンや指を使って氏名を書いたものも手書きサインと呼びます。

ちなみにゴム印や印字など手書き以外の方法で氏名を記載したり、第三者が契約者本人の氏名を書いたものは、署名ではなく「記名」です。

手書きサインが求められるケース

電子契約が普及しつつある現在においても、手書きによるサインを求められるケースは少なくありません。具体的には、次のような場合に手書きサインが求められます。

クレジット決済

クレジット決済をする場合、本人確認の理由から手書きによるサインを求められます。最近ではサインレスのケースも増えてはいるものの、基本的には手書きサインが必要です。

チェックイン

クレジット決済同様、サインレスのケースは増えています。しかし一部のホテルや旅館では手書きのサインによる本人確認が必要です。

パスポート申請

Web上で入力可能な申請書とダウンロードして署名が必要な申請書があるため、基本的には手書きサインが必要です。

保険の契約

保険の契約や解約時など、タブレット端末を使い指やペンで手書きサインを求められるケースがあります。

海外での生活

海外にはハンコ文化がないため、基本的に契約はサインが必要です。特に公的機関では手書きサインを求められるケースが少なくありません。

雇用契約

正社員、契約社員、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、雇用契約を結ぶ際の契約書には、基本的に手書きのサインが必要です。また、契約や派遣、アルバイトで雇用期間延長をする際の契約書にも手書きのサインが求められます。

企業間契約

業務提携契約や重要な取引などで対面による重要な契約は、互いに手書きサインによって締結するケースがあります。

上述した以外でも、遺言書や婚姻・離婚届け、転出届や転入・転居届など公的機関に提出する書類、不動産売買、ローン契約、個人間の借用書などは手書きサインが必要です。

手書きサインを作成するメリット

手書きサインを作成する」とは、芸能人や有名人が色紙に書くサインのように毎回同じ形のサインを決めてしまうということです。

以前に比べサインレスが増えてはいるものの、まだまだ手書きサインを求められるケースは少なくありません。そこで、ここでは自分の手書きサインを作成するメリットについて解説します。

トラブル回避につながる

サインをする度に異なる書き方で書いてしまうと、後々になって本当に自分が書いたものかどうかが自分でもわからなくなってしまうかもしれません。

契約していないものを契約していると言われてしまうリスクを避けるためにも、自分だけのサインを作成しておくことがトラブル回避にもつながります。

自身のブランディングにつながる

自分だけの個性あふれるサインを作成すれば、相手に強い印象を与えられます。文学、絵画、音楽などを行っているアーティストが作品にオリジナリティあふれるサインを書けば、高いブランディング効果も期待できるようになるでしょう。

手書きサインを作成する方法

手書きサインを作成する方法はいくつかありますが、なかでもよく使われる方法は次の3点です。なお、ここでは、手書きサインを電子サインとしても使えるよう、パソコンに取り込むことを前提とした作成方法を紹介します。

手書きのサインをパソコンに取り込む

もっとも手軽に手書きサインを作成する方法です。紙にペンやマジック、万年筆などで書いたサインをスマートフォンやデジカメで撮影もしくはスキャンしてパソコンに取り込みます。文字通り手書きのサインになるため、他の人には作れない独自のサインの作成が可能です。

ただし、電子契約で使う際にはパソコンに取り込んだ後、画像編集ツールで透過処理をする手間がかかります。解像度も適切に処理をしないと見栄えが悪くなる可能性があるので注意が必要です。

パソコンやタブレットに手書きしたものを画像にする

タブレットや手書きができるパソコンを使ってサインを手書きして画像にする方法です。ペンタブを使うことに慣れている方であれば、紙に手書きをするのと変わらず、独自のサインを作成できるでしょう。

紙に書いたサインをパソコンに取り込むのに比べ、画質が落ちない点が大きなメリットです。ただし、使用するアプリやサービスによっては透過処理は必要になる場合があるので、その点は多少の手間がかかります。

サイン作成アプリを使う

ここまで説明した方法は、基本的に手書きサインを見栄えよく作成できるデザインセンスのある方に適した方法です。画家、デザイナーなどデザインを職業にしている方や一般でもデザインセンスを持っている方であれば、オリジナルで見栄えのよいサインを作成できるでしょう。

しかし、デザインセンスに自信のない方にとっては、見栄えのよいサインを作成するのは簡単ではありません。そこでおすすめなのがサイン作成アプリを使う方法です。

Web上には無料でサインを作成できるさまざまなサービスがあり、多くは氏名を入力するだけでデザイン性のあるサインに変換してくれます。できあがったサインは画像として保存できるうえ、透過処理してあるものも多く、手間をかけずに見栄えのよいサインの作成が可能です。

おすすめのサイン作成アプリ

誰もが簡単に手書きサインを作成できるアプリを紹介します。

作成したサインをそのままPDFに貼り付けられるAdobe Acrobat

引用元:Adobe Acrobat

Adobe社が提供するAdobe Acrobatで手書きサインを作成する場合は、まず。署名を入力して見栄えのよいフォントで作成する「タイプ」、タッチパッドやマウス、タブレットなどを使用して作成する「手書き」、すでにある画像をサインに使用する「画像」からいずれかを選択します。

作成したサインは透過処理もされているため、そのまま電子文書に貼り付けられます。多くの電子書類はPDFで作成されるため、Adobe Acrobatであれば改めてPDFを開く手間もかからずサインの作成、電子文書への貼り付けがスムーズに行うことが可能です。

数十種類のデザインから選択できるMy Live Signature

Screenshot
引用元:My Live Signature

My Live Signature最大のおすすめポイントは、ローマ字限定ではあるものの入力した氏名のデザインを数十種類から選択できる点です。Webサービスですから、アプリをダウンロードする必要がないのも便利な点といえます。

サインの種類は「手書き」と「タイプ」から選択可能で、ユーザー登録をすれば、メールの署名や画像ファイルのアップロードも可能です。

複数のデザインを斜体加工、文字色加工もできるSignwell

Screenshot
引用元:Signwell

Signwellは「手書き」「タイプ」による手書きサインを作成できるWebサービスです。

基本の文字色は5つ用意されていて、それ以外にもカラーピックで自由にカラーを作成できます。書体とカラーの組み合わせにより自分だけの手書きサインを作成できるでしょう。ただし、サインはpng形式で保存でき、透過処理も選択できます。

スマートフォンで簡単に手書きサインを作成できるLETTY

Screenshot
引用元:LETTY

LETTYはiOS、Androidの双方で利用できる手書きサイン作成アプリです。日本語の書体は多くないものの、さまざまな装飾を行えます。また、ローマ字は多くの書体から好きな書体を選択して手書きサインとして利用可能です。

LETTYはテキストとしてSNSやメールに貼り付けて使うことを前提としているため、画像で保存する機能はありません。そのため、手書きサインとして使うには、WordやExcelに貼り付けてパソコンで画像変換するといった手間がかかります。

手書きサインの法的効力

紙の文書による契約では、民事訴訟法第228条により手書きサインが法的効力を持つと定められています。これは、電子契約における手書きサインでも同様です。電子署名及び認証業務に関する法律において、紙の文書による手書きサインと同等の効力を持つとされています。

 (文書の成立)

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

引用元:民事訴訟法 | e-Gov法令検索

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

引用元:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

電子契約における手書きサインに法的効力を持たせるには

電子契約における手書きサインに法的効力を持たせるには、電子署名及び認証業務に関する法律に準拠する必要があります。具体的には、同法第二条にある「電子契約における電子署名が認められるための要件」への準拠です。

同法第二条において、電子解約で手書きサインに法的効力を持たせるには「契約行う本人によるサインであること」、そして「契約書のデータが改変されていないかどうかを確認できること」と定められています。まず、この2点をクリアすれば、手書きサインに法的効力を持たせることが可能です。

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

引用元:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

さらに同法第三条では、手書きサインしたものが、本人による電子署名であると認められた場合に法的効力を持つとしています。具体的には、パスワードや指紋認証などが手書きサインに付されていて、第三者では改ざんができないないよう管理されていることが必要です。

   第二章 電磁的記録の真正な成立の推定

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用元:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

電子契約における手書きサインは、本人確認や契約内容同意の印としての効力はあります。しかし、法的な効力を持たせるには上述したような一定の要件を満たさなければなりません。

法的効力が必要な契約に手書きサインを使いたい場合のポイント

簡単に手書きサインを作成できるアプリは、法的効力はないためプライベートで使うもしくはビジネスでも社内での確認やメールの署名などで使うものです。個人事業主やアーティストの方が企業と契約する場合は、法的効力のあるサインが必要になります。

用途に応じて手書きサインを使いわけよう

手書きのサインを電子契約でも使いたい、電子契約で見栄えのよいサインを作成したいといった場合、パソコンに画像として取り込む、手書き作成アプリを使うなどの方法が考えられます。

また、クレジット決済やホテルのチェックイン時など紙にサインを手書きする際も、あらかじめサインを作成しておくとスマートに手続きが可能です。トラブル回避になるうえ、いつでも見栄えのよいサインを書くことができるようになります。特にデザインセンスに自信のない方は、手書き作成アプリで作成したものを練習して手書きできるようにしておけば、紙へのサインも不安になることもありません。

ただし、手書きサイン作成アプリで作成したサインは法的効力がないため、重要な契約には別のサインを用意しておく必要があります。

そこでおすすめはGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」です。

電子署名法に対応したサインを作成できるため、重要な契約にも対応できます。

普段のサインは手書き作成アプリで作成したサイン、重要な電子契約には電子印鑑GMOサインと適切に使いわけることで、プライベート、ビジネス双方でスムーズなサインが可能になるでしょう。

電子印鑑GMOサインは無料で利用できる「お試しフリープラン」もありますので、まずはお気軽にお試しください。

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