\ 一番選ばれている電子契約サービス /GMOサインを無料で試してみる

電子契約 収入印紙 不要

  • URLをコピーしました!

本ページはプロモーションが含まれています。

電子契約を導入するなら「GMOサイン」が断然おすすめ!

 

 

GMOサイン導入企業数“No.1の電子契約サービスです。個人事業主から大企業まで幅広く導入されています。また、業種を問わずさまざまな場面で活用されています。

無料プランは毎月5件送信することができ、さらに⽂書テンプレートやアドレス帳機能などの豊富な機能を標準搭載しています。しかも期間の制限がないので永年無料で利用可能です。

有料プランは月額9,680円 (税込) のシンプルワンプランでわかりやすく、多彩な便利機能を搭載しながら、送信料は110円 (税込)業界最安値クラスです。他社サービスと比較しても圧倒的なコスパの良さです。

 

普段、5万円以上の買い物をした場合、レシートや領収書には収入印紙が貼られます。ビジネスにおいても契約書や手形を発行する際、金額に応じて収入印紙を添付しなければなりません。しかし、電子契約においては収入印紙の添付は不要です。なぜ、電子契約で収入印紙の添付が不要になるのでしょう。

本記事では、電子契約で収入印紙の添付が不要となる理由についてお伝えします。また、課税文書と非課税文書の具体例も紹介しますので、企業経営者や経理担当者の方はぜひ、参考にしてください。

目次

電子契約において収入印紙が不要な理由

電子契約も紙の契約同様、契約を行うための行為であり、契約書は存在します。しかし、紙の契約書は収入印紙の添付が必要であり、電子データの契約書は添付の必要がありません。その理由は次のとおりです。

電子データは「文書」ではないから

印紙税法第3条によると、印紙税の納税義務者は、課税対象となる文書の作成者となっています。そして作成者とは、印紙税法基本通達第44条で次のように定義されています。

“法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。”

つまり、課税文書とは、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載したもの」です。そのため、用紙に記載する必要のない電子データを作成したものには納税義務は発生せず、収入印紙を添付する必要もありません。

印紙税法別表第1に記載がないから

印紙税法第2条において、課税対象となる文書について次のように記載されています。

“別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。”

つまり、印紙税法で課税対象となる文書は、別表第1の課税物件の欄に掲げられている文書であり、電子文書や電子データはここには掲げられてはいません。そのため、電子契約で収入印紙を添付する必要がないのです。

国税庁の見解から

国税庁では、Webサイトのなかで「課税文書に該当するかどうかの判断」として、次の3つにすべて当てはまるものを課税文書だとしています。

“(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。”

(2)で、「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」と記載されています。ここでの作成とは、前述した印紙税法基本通達第44条において、用紙を用いたものであり、電子データはこれには当てはまりません。

国税庁では、上記3つのすべてに当てはまるものを課税文書だとしているため、2に該当しない電子データは課税文書ではないと判断できます。

ただ、電子データは2には該当しないものの、電子データが非課税文書であると明言されているわけでもありません。そこで、注文請負契約における印紙税の課税関係について書かれているものを見てみましょう。国税庁のホームページにある「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(別紙1-3)」では、紙の契約書では課税される注文請書を、電子ファイルでメールを使って契約した場合の法解釈が次のように記されています。

“注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。”

上記から、電子データを電子メールで送信した場合、課税文書を作成したことにはならないとしています。これを見る限り、国税庁としても、電子契約での電子データは課税文書ではなく、印紙も不要だと判断していることがわかるでしょう。

国会答弁による見解から

2005年3月15日、国会において当時、参議院議員であった櫻井充氏からの印紙税に関する質問に対し、次のような答弁がされています。

“事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。”

上記で、「電磁的記録により作成されたものは課税されない」としていることから、国会においても、電子データを用いた電子契約に印紙は不要であると判断していることがわかります。

ちなみにこの答弁は、後に次のような見解も示しています。

“電子商取引の進展等によるペーパーレス化と印紙税の問題については、印紙税の基本にかかわる問題であることから、今後ともペーパーレス化の普及状況やその技術の進展状況等を注視するとともに、課税の適正化及び公平化を図る観点等から何らかの対応が必要かどうか、文書課税たる印紙税の性格を踏まえつつ、必要に応じて検討してまいりたい。”

ただし、この答弁から20年近くが過ぎた現在においても、上記の見解から変化がないことを見る限り、電子データに収入印紙の添付が不要であることに変わりはないのではとの判断が可能です。

電子契約は印刷する必要があるか

電子契約であれば、契約書を紙で作成する必要がないため、印紙も不要になることはわかりました。では、電子契約をした際に使った電子データを印刷した場合はどうでしょう。

結論からいえば、契約後に電子データを印刷した場合、収入印紙の添付は不要です。課税対象となる文書とは、契約をするために用紙を用いて作成した場合であり、電子データで作成された契約書は後に紙にしても非課税文書であることに変わりありません。

そもそも電子契約で使用した電子データの契約書を印刷する必要はなく、電子データのままで保存することは可能です。ただし、紙として印刷したとしても、元々、課税文書ではないため、収入印紙の添付をする必要はありません。

課税文書と非課税文書

これまで課税文書とはどういった文書であるかを説明してきましたが、具体的にどのような文書が課税(非課税)文書であり、それぞれ印紙税はいくらになるのかについて解説します。

番号
文書の種類
印紙税額(1通または1冊につき)
主な非課税文書


1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは 航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2,地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関 する契約書
3.消費貸借に関する契約書
4,運送に関する契約書
記載された契約金額が
10万円以下:200円
10万円~50万円以下:400円
50万円~100万円以下:1,000円
100万円~500万円以下:2,000円
500万円~1千万円以下:10,000円
1千万円~5千万円以下:
20,000円
5千万円~1億円以下:60,000円
1億円~5億円以下:10万円 5億円~10億円以下:20万円
10億円~50億円以下:40万円
50億円~:60万円
契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満(※)のもの

※第1号文書と第3 号から第17号文書と に該当する文書で第 1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が 1万円未満であって も非課税文書となり ません。

上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものは、記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減される
記載された契約金額が
50万円以下:200円
50万円~100万円以下:500円
100万円~500万円以下;1,000円
500万円~1千万円以下:5,000円
1千万円~5千万円以下:
10,000円
5千万円~1億円以下:30,000円
1億円~5億円以下:6万円 5億円~10億円以下:16万円
10億円~50億円以下:32万円
50億円~:48万円
契約金額の記載のないもの 200円

2 請負に関する契約書
記載された契約金額が
100万円以下:200円
100万円~200万円以下;400円
200万円~300万円以下:1,000円
300万円~500万円以下:
2,000円
500万円~1千万円以下:10,000円
1千万円~5千万円以下:20,000万円
5千万円~1億円以下:6万円
1億円~5億円以下:10万円
5億円~10億円以下:20万円
10億円~50億円以下:40万円
50億円以上:60万円
契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満(※)のもの

※第2号文書と第3 号から第17号文書と に該当する文書で第 2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が 1万円未満であって も非課税文書となり ません。

上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものは、記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減される
記載された契約金額が
200万円以下:200円
200万円~300万円以下:500円
300万円~500万円以下:1,000円
500万円~1千万円以下:
5,000円
1千万円~5千万円以下:10,000円
5千万円~1億円以下:3万円
1億円~5億円以下:6万円
5億円~10億円以下:16万円
10億円~50億円以下:32万円
50億円以上:48万円
契約金額の記載のないもの 200円

3 約束手形、為替手形
記載された契約金額が
10万円~100万円以下:200円
100万円~200万円以下;400円
300万円~500万円以下:1,000円
500万円~1千万円以下:
2,000円
1千万円~2千万円以下:4,000円
3千万円~5千万円以下:1万円
5千万円~1億円以下:2万円
1億円~2億円以下:4万円
2億円~3億円以下:6万円
3億円~5億円以下:10万円
5億円~10億円以下:15万円
10億円~:20万円

1.記載された手形金額が10万円未満のもの
2.手形金額の記載のないもの
3.手形の複本または謄本

1.一覧払のもの
2.金融機関相互間のもの
3.外国通貨で金額を表示したもの
4.非居住者円表示のもの
5.円建銀行引受手形
200円

4 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託 の受益証券
記載された券面金額が
500万円以下:200円
500万円~1千万円以下:1,000円
1千万円~5千万円以下:2,000円
5千万円~1億円以下:1万円
1億円以上:2万円
1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
2.譲渡が禁止されている特定の受益証券 3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券

5 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割 計画書
4万円

6 定款
4万円
株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの

7 継続的取引の基本となる契約書
4,000円

8 預金証書、貯金証書
200円
信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの

9 倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
200円

10 保険証券
200円

11 信用状
200円

12 信託行為に関する契約書
200円

13 債務の保証に関する契約書
200円
身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書

14 金銭または有価証券の寄託に関する契約書
200円

15 債権譲渡または債務引受けに関する契約書
記載された契約金額が1万円以上:200円 契約金額の記載のないもの:200円
記載された契約金額が1万円未満のもの

16 配当金領収証、配当金振込通知書
記載された配当金額が3千円以上:200円 配当金額の記載のないもの:200円
記載された配当金額が3千円未満のもの

17 1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
記載された契約金額が
100万円以下:200円
100万円~200万円以下;400円
200万円~300万円以下:600円
300万円~500万円以下:
1,000円
500万円~1千万円以下:2,000円
1千万円~2千万円以下:4,000万円
2千万円~3千万円以下:6,000万円
3千万円~5千万円以下:10,000万円
5千万円~1億円以下:2万円
1億円~2億円以下:4万円
2億円~3億円以下:6万円
3億円~5億円以下:10万円
5億円~10億円以下:15万円
10億円以上:20万円
受取金額の記載のないもの 200円
次の受取書は非課税 1.記載された受取金額が5万円未満のもの
2.営業に関しないもの
3.有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書

2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
200円

18 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
1年ごとに200円
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2.所得税が非課税となる普通預金通帳など
3.納税準備預金通帳

19 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
1年ごとに400円

20 判取帳
1年ごとに4,000円

印紙税の削減や業務効率化をするなら電子契約の導入を

電子契約はシステムの導入に手間とコストがかかるため、現状でも紙の契約が中心といった企業も少なくありません。しかし、改正電子帳簿保存法により、多くの帳票や文書の電子保存が認められるようになり、電子契約システムの導入を検討されている企業担当者の方は多いのではないでしょうか。

今回、解説したように、電子契約であれば契約書に収入印紙を添付する必要はありません。最後に紹介した課税文書の印紙税金額を見ても、契約内容や金額によっては年間で多額のコストを要するため、経費削減目的として電子契約はおすすめです。

また、外出先や在宅でも契約業務ができるようになるため、業務の効率化や多様な働き方にも貢献します。GMOが提供する電子印鑑GMOサインであれば、お試しプランも用意していますのでお気軽にご相談ください。

電子契約を導入するなら「GMOサイン」が断然おすすめ!

 

 

GMOサイン導入企業数“No.1の電子契約サービスです。個人事業主から大企業まで幅広く導入されています。また、業種を問わずさまざまな場面で活用されています。

無料プランは毎月5件送信することができ、さらに⽂書テンプレートやアドレス帳機能などの豊富な機能を標準搭載しています。しかも期間の制限がないので永年無料で利用可能です。

有料プランは月額9,680円 (税込) のシンプルワンプランでわかりやすく、多彩な便利機能を搭載しながら、送信料は110円 (税込)業界最安値クラスです。他社サービスと比較しても圧倒的なコスパの良さです。

 

 

電子契約サービス比較表を無料ダウンロード

 

 

無料で使える電子契約サービス20社を徹底比較

 

 

電子契約サービス28社を徹底比較

 

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次