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収入印紙が必要な契約書の種類一覧|不要になるケースや印紙税の節約方法も解説

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ビジネスや不動産投資など取引を行うときに作成する契約書には、収入印紙が必要になる場合があります。契約書に収入印紙を貼付するということは、印紙税を納めることを意味します。そのため収入印紙が必要な契約書に収入印紙を貼り忘れると、大きなトラブルにつながります。

本記事では、収入印紙が必要な契約書の種類から、取引の多い企業にとってもおすすめの印紙税の節約方法を解説します。同じ契約書でも取引方法によっては印紙税が不要になるケースもあるので、ぜひ参考にしてください。

目次

収入印紙|印紙税と収入証紙と郵便切手との違い

収入印紙とは、印紙税や登録免許税などの税金を国に納めるための証票です。納めるべき税金は、課税文書の種類や契約金額等によって細かく定められています。

印紙税とは

印紙税とは、法律で定められた課税文書に対して課される税金です。国や地方自治体に納める税金はさまざまです。「市県民税」は地方自治体に納める税金ですが、一般的に給料から天引きされるケースが多いです。

印紙税は、市県民税のように給料からの天引きで納める税金ではなく、必要な契約書に収入印紙を貼付することで納税の義務を果たします。

収入証紙と郵便切手との違い

「収入印紙」と「収入証紙」、「郵便切手」は発行元が異なり、使い方も異なります。

収入印紙:契約などの経済的な取引に必要な書類に課せられる税金にかかる手数料を支払うために、国が発行する証票

収入証紙:地方自治体に支払う租税や手数料などの納付を行うために、地方自治体が発行する証票

郵便切手:郵便料金を事前に納めたことを証明する証紙

それぞれ役割が大きく異なるので、注意しましょう。

契約書|定義について

収入印紙の貼付が必要になる契約書を解説する前に、「契約書の定義」について解説します。そもそも手元にある文書が契約書なのかどうか分からないと、収入印紙の必要性も判断できません。

そこで、国が定める契約書の定義について説明します。

契約書の定義

国税庁は「名称が契約書ではなくても、それが契約の成立を意味する書類であれば契約書に含める」としています。

契約書にはあたらないと判断している文書でも国税庁の定義を満たしている場合、収入印紙が必要になるケースもあるので注意しましょう。

一般的に契約書は2通作成します。なぜなら、契約を取り交わす双方に文書を保管するためです。収入印紙が必要な契約書を作成する場合は、双方がそれぞれ1通ずつ印紙を負担する場合が多いようです。ただし、トラブルを避けるために、契約を交わす前にその旨を確認しておくようにしましょう。

収入印紙が必要な契約書

契約書の定義を満たす文書すべてに収入印紙が必要であるわけではありません。契約書の種類によって、収入印紙の必要性や金額は異なります。

ビジネスシーンで馴染みのある文書は、必要な金額も理解しておくと手続きをスムーズに進められます。

印紙税の対象となる文書は20種類

収入印紙が必要になる文書は、下記のとおりです。

  1. (1)不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約
    (2)地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
    (3)消費貸借に関する契約書
    (4)運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)
  2. 請負に関する契約書
  3. 約束手形又は為替手形
  4. 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
  5. 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
  6. 定款
  7. 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)
  8. 預貯金証書
  9. 倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券
  10. 保険証券
  11. 信用状
  12. 信託行為に関する契約書
  13. 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。)
  14. 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
  15. 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
  16. 配当金領収証又は配当金振込通知書
  17. (1)売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
    (2)金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
  18. 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳
  19. 第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)
  20. 判取帳

引用:印紙税法|e-Gov法令検索

上記の文書を作成する場合、金額に応じて収入印紙を貼付し、印紙税を納めます。ただし、馴染みのない文書も多いので、「第1号文書」「第2号文書」「第5号文書」「第7号文書」「第17号文書」について必要な印紙税額を説明します。

第1号文書

第1号文書は下記の4種類の契約書です。

  • 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
  • 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
  • 消費貸借に関する契約書
  • 運送に関する契約書

第1号文書の印紙税額は下記のとおりです。

契約金額印紙税額(1通または1冊につき)
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円以上50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1,000円
100万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

引用:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

第2号文書

第2号文書は、「請負に関する契約書」の1種類だけです。

第2号文書の印紙税額は下記のとおりです。

契約金額印紙税額(1通または1冊につき)
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円以上200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1,000円
300万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

引用:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

第5号文書

第5号文書は、「合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書」です。

第5号文書に該当する契約書の印紙税額は、一律4万円になります。

文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書一律4万円

引用:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

第7号文書

第7号文書は、継続的取引の基本となる契約書であり、下記の書類が挙げられます。

  • 売買取引基本契約書
  • 業務委託契約書
  • 代理店契約書

第7号文書に該当する契約書の印紙税額は、一律4万円になります。

文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
売買取引基本契約書/業務委託契約書/代理店契約書一律4万円

引用:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

第17号文書

第17号文書に該当する文書は、下記のとおりです。

  • 商品販売代金の受取書
  • 不動産を賃貸料の受取書
  • 請負代金の受取書
  • 広告料の受取書

第17号文書は、ビジネスシーンでもよく使用されるので印紙税額を確認しておきましょう。

契約金額印紙税額(1通または1冊につき)
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円以上200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1千万円以下2,000円

第17号文書は、2014年(平成26年)3月31日以前は3万円未満の文書が非課税とされていました。現在は5万円未満の文書までは非課税の対象になっているので、誤って貼付しないように注意しましょう。

収入印紙が不要な契約書

契約書すべてに収入印紙は必要ありませんが、契約金額によっては高額の収入印紙が必要になります。そこで、「同じ契約であっても収入印紙が不要になる契約書」について理解しておきましょう。実は、取り交わす契約の内容が同じでも契約方法によっては、収入印紙が不要になります。

  • クレジットカードで支払った領収書
  • 単発契約の契約書
  • 日本国外で作成した契約書
  • 電子契約を利用した契約書

これらの領収書や契約書は、本来収入印紙が必要な文書でも貼付する必要はありません。そのため契約の多い企業や、契約金額の高い取引が多い企業にとっては、かなり大きな節税対策になるので、それぞれの契約内容について見ていきましょう。

クレジットカードで支払った領収書

第17号文書に該当する下記の受領書、領収書は5万円以上の取引でもクレジットカードを利用すれば、収入印紙の貼付は不要になります。

  • 商品販売代金の受取書
  • 不動産を賃貸料の受取書
  • 請負代金の受取書
  • 広告料の受取書

クレジットカードを利用すれば、「信用取引」と判断されますので収入印紙は要らなくなります。ただし、「クレジットカードで支払った」という記載が証明として必要になるので、記載忘れには注意しましょう。

単発契約の契約書

単発契約の場合は、収入印紙の貼付は不要になります。ただし単発契約の期間は3ヶ月以内になるので、契約期間に注意しましょう。

日本国外で作成した契約書

印紙税は日本の法律で定められています。そのため文書が日本国外で作成されて完成されたものは、日本の法律とは関係なくなり、収入印紙の貼付は不要になります。ただし、注意しておきたいのはいつ・どこで作成された文書なのかという点です。

例えば文書の作成は日本国内であっても、最終的に日本国内で完成した文書は課税対象になります。手元の契約書が海外で完成しているのかどうかという点が基準になりますので、印紙税を納める必要がある文書なのか判断しましょう。

電子契約を利用した契約書

電子契約とは、従来使用していた紙ではなく、データファイルを利用して契約を結ぶ方法です。電子契約ならば、紙の契約書は必要ありません。印紙税は紙の契約にかかる税金ですので、電子契約で結ばれた取引には収入印紙の貼付は不要になります。

電子契約を導入するメリットは、以下のとおりです。

  • 印紙税がかからない
  • 収入印紙を使用するときのリスクが軽減される
  • 時間の無駄を減らせる
  • 契約のスピード向上が図れる
  • ペーパーレス化が図れる
  • 書類管理の一本化が図れる

収入印紙が必要になる取引が多い企業にとっては、大幅なコストカットが期待できます。またクレジットカードを利用する節税対策も便利です。さらに国外で契約する場合には物理的な問題が出てきますが、電子契約ならば手軽に契約を成立させられます。

以上の理由から、印紙税節約を考えると「電子契約」は非常にメリットがあると言えます。他にも、電子契約には「リスク削減」のメリットもあります。

次に、収入印紙の正しい使い方について解説します。

収入印紙の正しい使い方

収入印紙は、文書に貼付しただけでは印紙税を納めたことにはなりません。印紙税をしっかり納めるためには、「収入印紙の正しい使い方」を理解しておきましょう。

もし収入印紙をきちんと貼付しても誤った方法で文書を提出すると、大きなトラブルを招くこともあります。印紙税は税金ですのでペナルティも大きく、1つの契約でも大きな損出を出す場合があります。

収入印紙で印紙税をしっかり納めるために、「収入印紙の貼り方」と「消印の仕方」について解説します。

収入印紙の貼り方

収入印紙の貼り方は、下記のとおりです。

  1. 文書に必要金額を確認する
  2. 収入印紙を文書に貼付する

収入印紙の貼り方で気をつけたい点は、必要金額を確認することです。文書の種類や契約の金額によって、文書に必要な収入印紙の金額は異なります。もし、必要な収入印紙の金額より安い収入印紙を貼付すると、過怠税が課せられる場合があります。

早期の対処であれば大きな損害はなくても、通常の3倍の税金が徴収されることもあります。契約の取り決めに必要な印紙税も、文書の内容や取り決めの金額によっては60万円もの印紙税が必要になるケースもあります。そこに過怠税が課せられると、180万円の印紙税が徴収されることもあるのです。そのため文書を提出する際には、文書の種類や契約金額から必要な収入印紙をきちんと確認しましょう。

なお、収入印紙の貼り方には特にルールはありません。破損しないように丁寧に取り扱うことは必要ですが、水分を含ませたあと文書に貼付します。一般的には契約書の場合は1枚目の左上に貼付し、領収書の場合は右下に貼付します。収入印紙の一般的な貼り方を理解しておけば大丈夫ですので、覚えておきましょう。

収入印紙の消印の仕方

収入印紙は貼付したあとに「消印」を行うことで、印紙税の納税義務を果たしたことになります。つまり、消印のない文書は収入印紙が貼付されていても、納税を怠った扱いになるので注意が必要です。

消印が必要になる理由は、「再利用を防ぐため」です。収入印紙は記載されている金額だけの価値があります。その金額分を購入して使用済みの消印を行うことで、印紙税を納めたことになります。過失ではなくても、消印忘れは過怠税の納付義務が発生しますので、十分気をつけましょう。

消印する箇所に定めはありませんが、一般的には収入印紙の右横又は右下から課税文書にかけて消印を行います。文書を交わす双方の消印が必要なので、文書に貼付した収入印紙に2箇所消印があるかどうか確認するようにしましょう。

契約書に必要な収入印紙のリスクやコストを考えて「電子契約」を導入しよう

日本では、契約の取り決めを証明する契約書に収入印紙が必要になります。すべての文書に収入印紙が必要になるわけではありませんが、文書の種類や契約金額によって200円〜60万円の収入印紙が必要です。契約金額の高い取り決めが多い企業にとっては、印紙税も経営に大きな影響を与えます。また誤って文書を作成してしまうと、納税義務を怠ったとしてペナルティが課せられることもあるので、収入印紙の取り扱いは十分に注意が必要です。

契約を取り決めるシーンや領収書を受け取るときは、収入印紙の必要性を考えなくてはいけませんが、さまざまなリスク削減につながる「電子契約」の導入からリスクやコストカットを図ってみるのはいかがでしょう。収入印紙の貼り忘れによるリスクや金額の間違いによるリスク、消印忘れによるリスクも電子契約であれば、収入印紙が不要になるので未然に防げます。その他にも電子契約には多くのメリットがありますので、節税対策にはぜひ電子契約を検討してください。

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