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業務委託契約書に収入印紙が必要なケースと不要なケースを徹底解説!収入印紙を貼り忘れた場合に課せられる罰則についても紹介

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業務を依頼する人に業務委託契約書を送りたいけれど、収入印紙が必要かがわからない

とお悩みではありませんか。

収入印紙は課税文書に必要なものです。業務委託契約書は課税文書に該当するのか、収入印紙が不要なのはどんなケースかを把握しておけば、必要に応じて用意できます。

この記事では、業務委託契約書に収入印紙は必要かを解説します。収入印紙が不要なケースと、収入印紙の貼り忘れによる罰則も紹介するので、書類を作成する機会が多い方は参考にしてください。

目次

業務委託契約書とは?

業務委託契約書を作らなければならないけれど、そもそも内容がどんなものかよくわからない

という方もいるでしょう。

ここでは、業務委託契約書についてわかりやすく解説します。

委託する業務内容を記載した書類

業務委託契約書とは、業務を依頼する発注者が、業務を担う受注者に発行する書類です。

受注者が業務を完成させることを約束し、発注者が業務に応じた報酬を支払う契約を締結する際に作成されます。

注文書や発注書と書かれた書類も、業務を委託する内容であれば業務委託契約書に該当します。名前にかかわらず、業務内容や契約金額、発注者と受注者の氏名・住所などが記載された重要な書類だと考えておきましょう。

法務省のホームページで業務委託契約書のテンプレートが公開されているため、作り方にお悩みの方はテンプレートをダウンロードすることがおすすめです。

参考:業務委託契約書|法務省

業務委託に関する3つの類型

民法では、業務委託に関する複数の類型が定められています。そのなかで身近だといえるのは、請負契約・委任契約・純委任契約の3つです。それぞれの特徴を見てみましょう。

契約名内容
請負契約受注者が業務を完成させることを約束し、発注者が報酬を支払う事を約束するもの
委任契約一方が法律行為を委託し、もう一方が内容を承諾するもの
準委任契約一方が法律行為でない事務を委託し、もう一方が承諾するもの

参考:e-GOV法令検索「民法第六百三十二条・第六百四十三条・第六百五十六条

請負契約は受注者が業務内容の完成、発注者が報酬の支払いを約束することで成立します。

 (請負)

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

委任契約は税理士に確定申告を依頼する、弁護士に訴訟を依頼するなど、相手に法律行為を依頼し、承諾されることで成立するものです。

 (委任)

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

準委任契約は法律行為ではないものが該当するため、医師に診療を依頼する、コンサルタントに経営コンサルティングを依頼するなどのケースが対象です。委任契約同様、依頼後に相手の承諾を得る必要があります。

 (準委任)

第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

業務委託契約書に収入印紙が必要なケースとは?

業務委託にはいくつかの類型があるため、どれが課税文書に該当するかを確認することが大切です。課税文書に該当しない書類を作成する場合は収入印紙を貼り付ける必要がないため、収入印紙を購入する手間が省け、コストも削減できます。

ここでは、業務委託契約書で収入印紙が必要なケースを紹介しましょう。

業務を請け負う内容が記載された書類を作成する場合

業務を請け負う内容が記載された書類は第2号文書に該当するため、収入印紙が必要です。

請負契約には、住宅の建設工事によって家を入手できる有形の契約もあれば、学校の警備や会社の清掃といった無形の契約もあります。どちらも請負契約で、書面は第2号文書に該当すると考えておきましょう。

請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。

請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます。

引用元:No.7102 請負に関する契約書|国税庁

収入印紙は契約金額に応じて費用が異なります。

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上      100万円以下のもの200円
100万円を超え    200万円以下のもの400円
200万円を超え    300万円以下のもの1,000円
300万円を超え    500万円以下のもの2,000円
500万円を超え   1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え  5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え    1億円以下のもの6万円
1億円を超え      5億円以下のもの10万円
5億円を超え     10億円以下のもの20万円
10億円を超え     50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
引用元:No.7102 請負に関する契約書|国税庁

契約金額に記載がない場合は、一律200円の収入印紙を貼り付けなければなりません。金額を確認したうえで、収入印紙を購入しましょう。

2014年4月1日から2024年3月31日までに建築工事の請負契約に関する書類を作成する場合は、収入印紙の軽減措置を受けられます。

軽減措置後の金額は以下の通りです。

記載された契約金額
税額
10万円を超え     50万円以下のもの200円
50万円を超え    100万円以下のもの500円
100万円を超え    500万円以下のもの1千円
500万円を超え   1,000万円以下のもの5千円
1,000万円を超え  5,000万円以下のもの1万円
5,000万円を超え    1億円以下のもの3万円
1億円を超え      5億円以下のもの6万円
5億円を超え     10億円以下のもの16万円
10億円を超え     50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円
引用元:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

期間内に建築工事の請負に関する書類を作成する場合は、軽減措置後の収入印紙を用意しましょう。

継続的に生じる取引内容が記載された書類を作成する場合

取引が継続的に続くことを記載した書類は第7号文書に該当するため、収入印紙を用意しなければなりません。

第7号文書に該当する要件は以下の通りです。

  • 営業者間で売買や運送などの委託を継続的に行う旨が記載されている
  • 基本条件のうち、目的物の種類・取り扱う数量・単価・対価の支払方法・債務不履行の場合の損害賠償の方法・再販売価格の1以上の項目を定めている
  • 当事者間において、売買業務や金融機関業務など委託する業務内容・対価の支払い方法を定めている
  • 金融・証券・商品取引・保険に関する基本契約書の一部

参考:No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁

第7号文書の収入印紙は一律4,000円と定められています。

要件を満たす場合は、4,000円の収入印紙を貼り付けておきましょう。

ただし、要件を満たす場合でも、契約期間が3ヶ月以内、または更新の定めがない契約書は除外されます。除外された文書に収入印紙は必要ありません。

印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。

ただし、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。

(1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書

(2) 代理店契約書などのように、両当事者(営業者には限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険契約の締結の代理もしくは媒介の業務または株式の発行もしくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務または事務の範囲または対価の支払方法を定める契約書

(3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約書のうち、一定のもの

(例) 銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書など

引用元:No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁

業務委託契約書で収入印紙が不要なケース

業務委託契約書のなかには、収入印紙が不要なケースもあります。必要なケースを見てみたけれど、いずれも該当しない場合は、不要なケースも念のため確認しておきましょう。

委任契約の書類は非課税

業務委託契約のなかの委任契約については、請負に該当しないため、収入印紙は不要です。

法律行為を依頼して相手が承諾することで成立する委任契約と、法律行為でない事務を依頼して相手が承諾することで成立する準委任契約に関する書類を作成する際は、収入印紙を用意せずに済みます。

「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいい、民法第632条《請負》に規定する「請負」のことをいいます。なお、同法第648条の2《成果等に対する報酬》に規定する委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約する契約は「請負」には該当しません。

引用元:請負の意義|国税庁

電子契約は収入印紙が不要

電子契約で業務委託契約書を作成する場合も、収入印紙は不要です。

収入印紙は紙で契約書を発行する際に課される税金です。電子契約は電子ファイルの契約書を使ってやり取りするため、収入印紙を貼り付ける必要もありません。

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電子契約サービスの特徴とメリット

業務委託契約書を電子契約サービスで作成すれば、書類を作成する都度収入印紙を用意せずに済みます。そのほかにも電子契約サービスならではのメリットがあるため、ここで詳しく解説しましょう。

書類作成から相手方への送信までをまとめて行える

電子契約サービスは書類作成から相手方への送信、書類管理などをまとめて行うことができるサービスです。

電子契約は電子契約サービスを提供する事業者が発注者と受注者の間に入って行う立会人型、発注者と受注者がそれぞれ電子証明書を取得したうえで署名する当事者型を選べるので、状況に応じて使い分けられます。

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部外秘の文書を管理することに必要なユーザーの権限管理や書類を保管するサーバーをしっかり保護するセキュリティオプションなども用意されているため、機能を活用すれば、安全に電子契約を進められるでしょう。

紙の書類でかかっていたコストを削減

これまでかかっていたコストを大幅に削減できる点は、収入印紙に関するお悩みを持つの方にとって大きなメリットになります。

紙で契約書を発行する場合、印刷用の紙とインク代・郵送料・収入印紙代・封筒代など、さまざまな費用が発生していたかと思います。電子契約サービスを導入すれば発生していた費用が不要になるため、自社の支出を大幅に削減できるでしょう。

契約書に収入印紙を貼り忘れた場合に課せられる罰則

業務委託契約書を作成する際、うっかり収入印紙を貼り忘れた場合はペナルティが科されるため、注意が必要です。

支払う収入印紙代+収入印紙代の2倍の合計額の支払いを命じられます。

100万円以下の契約金額であれば200円(収入印紙代)+400円(収入印紙代の2倍)=600円の支払いで済みますが、500~1,000万円以下の場合は10万円+20万円=30万円の支払いが発生します。

契約金額によっては大きな支出になるため、紙で契約書を発行する際は、必ず収入印紙が必要かを確認することが大切です。

印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。

引用元:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

業務委託契約書の収入印紙でよく寄せられる質問

業務委託契約書の収入印紙について、不明点がありお悩みの方もいるでしょう。ここでは、業務委託契約書に必要な収入印紙について寄せられる質問を紹介します。

業務委託契約書に貼る収入印紙は200円と4,000円のどちら?

業務委託契約書の印紙額は、第2号文書と第7号文書のどちらに該当するかによって異なります。それぞれの概要と具体例を見てみましょう。

 概要具体例
第2号文書受注者が業務を完成させることを約束し、発注者が報酬を支払う事を約束するものを記載した書類・家屋の建築の請負
・建売住宅の供給
・機械や家具などの製作
・特別な技術を必要としない大型機械の取り付け
・建物や機械の修繕
・職業野球の選手、プロレスラー、プロボクサー、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、舞踊家、音楽家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)の請負
第7号文書特定の相手方との契約で、
・営業者間で売買や運送などの委託を継続的に行う旨が記載されている
・基本条件のうち、目的物の種類・取り扱う数量・単価・対価の支払方法・債務不履行の場合の損害賠償の方法・再販売価格の1以上の項目を定めている
・当事者間において、売買業務や金融機関業務など委託する業務内容・対価の支払い方法を定めている
・金融・証券・商品取引・保険に関する基本契約書の一部
いずれかに該当する書類
・売買取引基本契約書
・下請基本契約書
・代理店契約書
・特約店契約書
・銀行取引約定書

参考:国税庁「第2号文書」「No.7104 継続的取引の基本となる契約書

第2号文書に該当する場合は契約金額に応じた収入印紙を用意しましょう。第7号文書に該当する場合は、契約内容や金額にかかわらず、4,000円の収入印紙を貼り付けます。

収入印紙は受注側と発注側のどちらが貼る?

印紙税は契約書の作成者が納税義務を負うと印紙税法で定められているため、発注側が用意します。複数人の発注者が共同で契約書を製作する場合は、費用を分担してもかまいません。

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

引用元:印紙税法 | e-Gov法令検索

契約金額に応じた収入印紙を用意しましょう。

文書の種類
印紙税額(1通または1冊につき)
2[請負に関する契約書]
 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
記載された契約金額が
1万円未満(※)      非課税
100万円以下        200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下  6万円
1億円を超え5億円以下   10万円
5億円を超え10億円以下  20万円
10億円を超え50億円以下  40万円
50億円を超えるもの    60万円
契約金額の記載のないもの 200円

※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。)
引用元:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

単発の業務を発注する場合も契約書は必要?

継続ではなく、単発の業務を発注する場合も、トラブルを避けるために契約書を用意することがおすすめです。単発だからと言って契約書を用意せず依頼すると、のちのち業務内容や契約金額のことでトラブルになる可能性もあります。契約書がなければ当初の契約内容を証明できません。

トラブルが生じた際に、より悪化させずにすませるためにも、単発でも契約書を作成し、必要に応じて収入印紙を購入しましょう。第7号文書に該当する場合、契約期間が3ヶ月以内、または更新に定めがない内容については収入印紙が不要です。

ただし、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。

引用元:No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁

業務委託契約書は紙で発行しなければならない?

業務委託契約書を紙で発行する必要はなく、電子ファイルで契約を締結することも可能です。

電子帳簿保存法の改正により、2024年1月1日から電子契約によって締結したデータをサーバー上で保存することが義務付けられました。電子ファイルで業務委託契約書をやり取りする場合は、サーバー上に書類の保管場所を作っておきましょう。

 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

引用元:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 | e-Gov法令検索

紙で発行する場合は、紙のまま保管することも可能です。ただし、紙の保管はスペースを多く取るため、省スペース化を考える方は、電子化への移行を検討してみてはいかがでしょうか。

業務委託契約書の収入印紙でお悩みの方は電子印鑑GMOサインにお問い合わせください

業務委託契約書は内容に応じて収入印紙を用意しなければなりません。第2号文書と第7号文書のどちらに該当するかを確認する必要があるので、作成後に内容を精査することが大切です。

収入印紙の必要性にお悩みの方は、電子契約サービスの導入を検討しましょう。契約書を電子化すれば、文書の種類を問わず収入印紙は不要です。文書の種類を確認する手間を省けるため、契約締結までスムーズに進むでしょう。

機能性だけでなく、導入のサポートも受けたい方は電子印鑑GMOサインにご相談ください。

書類の電子化に活用できる多彩な機能を利用できるだけでなく、導入サポートも実施しています。紙から電子化にスムーズに移行できるよう、最適なスケジュールをご提案しますので、ぜひ検討してみてください。

 

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