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準委任契約とは?作成方法や記載すべき内容、注意点を詳しく解説!他の契約形態との違いも紹介

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準委任契約を締結する予定はあるものの、具体的にどのような契約かを把握しきれていないとお悩みではありませんか。契約形態にはさまざまなものがあり、種類によって特徴が異なります。契約の概要を知らないまま締結するとトラブルにつながる恐れもあるため、事前に確認しておきましょう。

この記事では、準委任契約の概要と、ほかの契約形態との違いをわかりやすく解説します。契約書の書き方と、契約を締結する際の注意点も記載するので、ぜひ参考にしてください。

目次

準委任契約とは?

ここでは、準委任契約の概要について詳しく解説します。

業務委託契約の一種

準委任契約とは、複数ある業務委託契約の一種です。

業務委託契約とは、企業内の一部の業務を、外部の企業や個人に依頼することをいいます。

準委任契約は、依頼された業務を遂行することが目的です。業務を行うことで得られる結果や成果物に責任を問われないので、委託する側から結果を求められることもありません。

具体的な委託内容としては、医師への診療依頼やコンサルタントへのコンサルティング依頼などがあります。

準委任契約の種類

準委任契約は、成果完成型と履行割合型の2種類に分かれています。

成果完成型

成果完成型は業務の遂行によって得た結果や成果に対して報酬を支払うと約束するものです。

民法648条2項により、成果の引き渡し時に報酬を支払うことが定められているので、依頼者は事前に定めていた報酬を支払わなければなりません。

成果完成型の具体例として、成功報酬があります。司法書士や弁護士に業務を依頼し、和解や勝訴などによって依頼者が利益を得た場合、成功報酬として司法書士や弁護士に費用を支払います。和解の不成立、または敗訴した場合、成功報酬は発生しません。

履行割合型

履行割合型は、業務履行の割合に応じて報酬を支払うものです。

民法648条3項により、委任者に責任のない理由で業務を遂行できなくなった場合と、履行中に委任が終了した場合は履行割合に応じて報酬を支払う必要があります。

履行割合型は成果や結果に関係なく、委託した業務の履行に応じて報酬が発生します。依頼者が望む結果を得られなくても支払いが生じるため、業務を委託する際はよく検討することが大切です。

 (成果等に対する報酬)

第六百四十八条の二 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

 (受任者の報酬)

第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

 委任が履行の中途で終了したとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

準委任契約とほかの契約形態の違い

業務委託契約には、準委任契約のほかにさまざまな方法があります。ここでほかの契約形態の詳細を解説するので、準委任契約との違いを確認しておきましょう。

委任契約

委任契約とは法律行為をすることを相手に委託し、相手が承諾することによって成立するものです。

たとえば、友人に「自宅に来る前に〇〇というお店でお菓子を買ってきて」をお願いするとします。品物を買うのは売買契約にあたり、法律行為になるため、友人が承諾すれば委任契約が成立します。

委任契約は基本的に無償です。事前に契約料を定めておかないと請求できないため、支払いが必要な場合は委託時に決めておきましょう。準委任契約との違いは、法律行為を委託して相手が承諾する必要があることと、基本的に無償で業務が遂行されることです。

 (委任)

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

 (受任者の報酬)

第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

 委任が履行の中途で終了したとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

請負契約

請負契約とは、委託した業務の成果に対して報酬を支払うものです。

民法632条により、受任者が業務の遂行によって成果を納品すると約束し、委託者が納品された成果に対して報酬を支払うと約束することで成立すると定められています。

請負契約は、業務を完了させることを必須としているため、成果が完成するまでの過程を問いません。受任者がほかの企業や業者に依頼して完成させても契約違反にならないので、納期までに間に合わない場合は同業者の手を借りて完成させることも可能です。

準委任契約との違いは、業務の成果を出すことを約束している点です。

 (請負)

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

労働者派遣契約

労働者派遣契約とは、契約者の一方が相手方に労働者を派遣することを約束するもので、以下2種類の成立方法があります。

  • 一方が労働者派遣の意思表示を行ってもう一方が同意する
  • 一方が労働者派遣を受けたいという意思表示を行ってもう一方が同意する

派遣する側と派遣してもらう側のどちらが意思表示をしても、相手が同意すれば成立すると考えておきましょう。

準委任契約との違いは、相手方に労働者を派遣する、または相手方から労働者を派遣してもらう点です。

 1 意義
(1) 法第26条にいう「労働者派遣契約」は、「契約の当事者の一方が、相手方に対し労働者派遣するこ
とを約する契約」であり、当事者の一方が労働者派遣を行う旨の意思表示を行いそれに対してもう一
方の当事者が同意をすること又は当事者の一方が労働者派遣を受ける旨の意思表示を行いそれに対し
てもう一方の当事者が同意をすることにより成立する契約であり、その形式については、文書である
か否か、又有償であるか無償であるかを問うものではない。

引用元:第7 労働者派遣契約|厚生労働省

SES契約

SES契約(システムエンジニアリングサービス)とは、システムエンジニアに適用される業務委託契約です。

エンジニアの技術を提供する企業と、開発を行う企業間で契約が締結されます。

契約締結後、エンジニアは開発を行う企業で委託された業務を遂行します。一見派遣契約のように見えるものの、指揮命令権に違いがあるため注意が必要です。

SES契約も法律行為にあたらない業務を遂行することが目的ですから、準委任契約とさほど変わりありません。エンジニアに関する業務委託はSES契約、そのほかの法律行為にあたらない業務委託は準委任契約と考えておきましょう。

準委任契約書の書き方

初めて準委任契約を締結する方は、契約書の書き方で迷うかもしれません。ここでは、契約書の書き方についてわかりやすく解説します。

準委任契約書のテンプレートをダウンロードする

準委任契約書はテンプレートが用意されているため、事前にダウンロードしておきましょう。単発で依頼する・継続して依頼する・個別案件を依頼するなど、状況に応じて用意する書類が異なるので、契約内容に適したテンプレートを見つけることが大切です。

また、インターネット上では準委任契約のほか、請負や委任契約のテンプレートも公開されているため、契約書の種類を間違えないよう注意しましょう。

契約書に記載すべき項目

準委任契約書のテンプレートをダウンロードした後は、以下の項目が洩れなく記載されているかを確認しましょう。

  • 具体的な業務内容
  • 契約期間と更新の有無
  • 報酬金額と支払方法
  • 知的財産権の帰属先
  • 秘密保持のルール
  • 契約解除の条件
  • 損害賠償
  • 契約書記載内容以外の事項が発生した際の対応

テンプレートにすべての項目が記載されているかを確認し、具体的な内容を記載します。委託先との話し合いが必要な項目については、書類作成前に打ちあわせをしておくことがおすすめです。すべての項目に双方が承諾していれば、書類作成後契約締結までスムーズに進みます。

準委任契約でトラブルを避けるためのポイント

契約内容を双方で打ち合わせていない、または契約書の内容をよく確認せずに締結すると、後になってトラブルが発生するかもしれません。トラブルが発生すると委託した業務に支障が出る恐れもあるため、問題になりやすい点を押さえておきましょう。

ここでは、準委任契約でトラブルが起こる恐れのあるポイントを解説します。

業務内容の把握と報告を徹底する

民法645条により、委託側が請求した際には、委託された側はいつでも履行状況を報告しなければならないと定められています。委託終了後は速やかに結果を報告することが義務付けられているため、業務内容を把握し、常に報告できるよう備えておかなければなりません。

報告に関しては、契約時に話し合っておくことをおすすめします。どれくらいの間隔で報告するか、対面とオンラインのどちらを方法を採用するか、対面の場合はどこで報告するかを決めておきましょう。希望を満たす報告方法を採用すれば、報告における負担を減らせます。

 (受任者による報告)

第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

業務開始前に知的財産権を話し合っておく

業務開始前に知的財産権の帰属先について話し合い、明確にしておかなければ、成果物の使用時にトラブルが発生するかもしれません。

知的財産権とは、著作権や特許権、商標権などの権利です。業務の遂行によって生まれたアイデアや成果物を保護するもので、契約時に帰属先を決められます。知的財産権の帰属先でなければ、アイデアや成果物を使えない、または使用範囲が限られるなどの影響を受けるため、必ず事前に話し合っておきましょう。

知的財産権の帰属先を決める際に、双方のアイデアや成果物などの使用可能範囲を決めておくことも大切です。使用可能範囲を定めておけば、知的財産権の帰属先でなくてもある程度使えるため、トラブルも起きにくくなります。

契約解除の条件を双方で確認する

委託した側と委託された側は、いつでも契約を解除できるため、解除条件を決めておくことが大切です。

民法651条により、準委任契約はいつでも解除できると定められています。ただし、相手方にとって不利な時期に解除したり、委託する側が委託された側の利益を目的に解除した場合は、相手から損害賠償を請求される恐れがあるため、自由に解除できるわけではないと考えておきましょう。

契約解除の条件については、双方で慎重に協議することが重要です。双方に不利益がない条件を設定し、承諾を得てから契約書に記入しましょう。

 (委任の解除)

第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

準委任契約でよく寄せられる質問

準委任契約を締結したいけれど、締結前に気になる点を解決しておきたいと考える人も多いでしょう。ここでは、準委任契約でよく寄せられる質問を紹介します。

準委任契約書に印紙は必要?

準委任契約書は原則的に非課税文書に該当するため、印紙は不要です。ただし、契約内容によっては課税文書に該当する場合もあるので、該当要件を確認しておきましょう。課税文書の該当要件は以下の通りです。

  • 課税文書第1~20号のいずれかに該当する契約内容が記載されている
  • 契約における当事者間において、課税事項を証明する目的で書類が作成されている
  • 印紙税法第5条に該当する非課税文書ではない

参考:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

すべての要件に該当する文書は課税文書になるため、契約書に印紙を貼り付けなければなりません。準委任契約書は基本的に金銭や物件の取引を行う業務契約ではないことから、多くの場合は非課税文書に該当するでしょう。

注意したいのが不動産・鉱業権・無体財産権・船舶か航空機の営業の譲渡に関する第1号文書と、継続的な契約を基本とする第7号文書です。どちらかに該当する場合は準委任契約であっても課税文書になるので、印紙を用意する必要があります。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

引用元:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表

文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
7[継続的取引の基本となる契約書](注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
引用元:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

準委任契約の指揮命令は誰が出す?

準委任契約では委託者に指揮命令権が認められていないので、受託者は指示を受けず、自身の裁量で業務を遂行します。準委任契約だけでなく、請負契約と委任契約も同様です。

民法によって、委託者は善良な管理者の注意義務を負います。委託者は受託者が一般的な水準で業務を遂行しているか、どれくらい業務が進んでいるかを常時確認できます。ただし、できるのは業務の確認だけであって、業務内容の指示はできません。

準委任契約は、受託者の裁量と責任で業務を遂行することを前提とした契約です。委託者が受託者に指示をすると、違反となります。

業務で損害が発生した際は誰が賠償する?

準委任契約は業務の遂行や発生した成果物に対して責任を負いませんが、業務遂行時の管理義務を怠った場合は、受託者が損害賠償を請求される恐れがあります。

前述したように、委託者は業務の進捗状況を確認することはできても、業務の指示はできません。そのため、業務をマニュアル通りに行うことや納期を守る点については、受託側が指示をする必要があります。

受託側が管理や指示を怠り、委託側に損害が生じた場合は、損害賠償を請求されます。管理義務を徹底している企業も多いですが、万が一に備え、損害賠償が生じる条件について委託側と話し合っておきましょう。

注意点を考慮して正しく準委任契約を締結しよう

業務委託契約の一種である準委任契約は、法律行為にあたらない業務を委託するものです。委任契約と言葉は似ていますが、委任契約は法律行為を委託する契約なので、間違えないよう注意しましょう。

準委任契約を締結する際は気を付けておきたいポイントがいくつかあるため、契約書を作成する前に把握することが大切です。注意点に考慮し、委託者と受託者の双方が納得できる契約書を作成すれば、トラブルなく業務が進むでしょう。

 

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