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【保存版】申込書と契約書の違いを解説!申込書が契約書と判断されるケースも詳しく紹介

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「申込書と契約書の違いがよくわからない」、こういった疑問を抱いてはいないでしょうか。

家を借りるときやローンを組むときなど、生活のさまざまな場面で「申込書」と「契約書」に触れる機会があるでしょう。しかし、双方の違いを正しく理解していないと「申し込みがいつの間にか契約まで進んでいた」といったようなトラブルを招く原因にもなりかねません。

この記事では、申込書と契約書の違いを中心に、申込書が契約書と判断される3つのケースについても解説しますので、申込書を作成する際の参考にしてください。

目次

申込書と契約書の違い

申込書は、申し込みの意思を示した書面であり、申込者のみが署名または押印するものです。他方で契約書は、契約を証明する書面であり、当事者双方が記載内容に同意したうえで署名または押印します。

前提として、契約が成立するには「このサービスを受けたい」「この商品を買いたい」といった意思表示である「申し込み」に対して、相手側の「承諾」が必要となります。つまり、一方の申し込みと他方の承諾によってはじめて契約が成立します。

申込書は一方が申し込んだという事実を証明する書面でしかありませんが、契約書は契約書自体が契約を証明する書面となります。この点が「申込書」と「契約書」の違いです。ただし、申込書でも契約書に該当するケースがありますので、詳しくは後述します。

申込書の役割とは

一般的に、契約の成立は口頭での意思表示のみで事足ります。しかし、口頭の場合は「言った言わない」の水掛け論に発展するおそれが高いため、書面で作成するのが通例です。

また申込書が使われる場面というのは、不動産賃貸、住宅ローン、各種保険など、承認までに時間を要する場合に多いです。これらの契約は申込者からの申込書を受けて審査をおこない、審査が通ることではじめて契約が成立しますから、あらかじめ申込書の作成・提出が必要となります。

申込書が契約書と判断される3つのケース

申込書でも契約の成立を証明できる場合は「契約書」に該当することがあります。もっとも、申込書や注文書といった表題の文書が、どのような場合に「契約書」と捉えられるかの判断はなかなか困難です。

そこで、印紙税法基本通達第21条第2項では、申込書が契約書と判断されるケースとして以下の3つを定めています。

(1)基本契約書等に基づく申込書

契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申し込みであることが記載されていて、一方の申し込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。

(2)見積書等に基づく申込書

見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申し込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。

(3)当事者双方の署名又は押印のある申込書

契約当事者双方の署名又は押印があるもの

申込書が契約書に該当する3つのケースについて、詳しくみていきましょう。

(1)基本契約書等に基づく申込書

申込書に契約当事者間の基本契約書、規約、約款等に基づく申し込みであることが記載されており、一方の申し込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合、当該申込書は契約書に該当します。

一方の申し込みにより自動的に契約が成立するかどうかについては、基本契約書等の内容から判断されます。たとえば「契約は申込書を提出したときに成立する」と記載されている場合は、自動的に契約が成立するものといえますが、他方で「申込書の提出後、相手方が承諾した場合に契約が成立する」と記載されているケースでは自動的に契約が成立するとはいえません。そして、基本契約書にこのような明文の記載がない場合は、実際の運用がどうなっているかを考慮した実態判断となります。

なお、一方の申し込みにより自動的に契約が成立する申込書であっても、契約の相手側が別に請書等の文書を作成することが記載されている場合は、契約書として取り扱われません。

(2)見積書等に基づく申込書

申込書に「見積書」といった契約の相手方が作成した文書等に基づく申し込みであることが記載されている場合は、契約書になります。このようなケースでは、見積書が契約の申し込みである事実を証明する文書となり、これに基づく申込書等は契約の承諾を証明するものであると判断されるためです。

ただし、契約の相手方が別に請書等の文書を作成することが記載されている場合は、見積書等に基づく申込書であっても契約書とはなりません。

(3)契約当事者双方の署名又は押印のある申込書

契約当事者双方の署名又は押印のある申込書は、当事者同士がその書面に書かれた内容を承認したと考えられるため、実質的には契約書であると判断されます。

たとえば、一方が申込書に署名をして、他方がその書面に押印をした場合は「契約書」に該当します。しかしながら、申込書に押印がある場合でも単なる受付印と認められるものについては、契約書にあたりません。

参考文献:国税庁 第4節 – 契約書の取扱い

まとめ

今回は申込書と契約書の違いについて解説しました。

この記事の内容をまとめると、以下のとおりです。

・契約とは一方の申し込みと他方の承諾によって成立する
・申込書は申し込みの意思を一方的に示す書面で契約の証明とはならない
・契約書は契約の成立を証明する書面であり当事者双方が記入する
・申込書でも契約の成立として証明される場合は契約書に該当する場合がある

申込書は、記載内容によっては契約書として扱われることがあるため、契約書に該当していないかを慎重に確認する必要があります。

申込書と契約書の違いを理解しておくことで申し込み時にスムーズな対応が取れるようになりますので、本記事で述べた知識を活かしていただければ幸いです。

 

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