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特定商取引法の改正で契約書面の電子化が可能に!改正後のポイントや取引のルールを徹底解説!

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特定商取引法に該当する取引は、電子契約ができないの?

と気になっていませんか。

従来は書面での契約が一般的だったものの、現在はさまざまな業界で契約の電子化が進んでいます。2023年6月から特定商取引法に該当する取引も電子化に対応しましたが、契約を締結する際にはいくつかのルールを守らなければならないため、注意が必要です。

この記事では、特定商取引法の概要と、法改正後の内容を詳しく解説します。電子交付におけるルールや違反した場合の罰則も記載するので、ぜひ参考にしてください。

目次

特定商取引法とは?

特定商取引法と聞いて、具体的な取引内容をすぐにイメージできる方も少ないでしょう。特定商取引法にはさまざまな取引類型があり、身近なものが多くなっています。生活のなかで誰もが特定商取引法で取引する可能性があるため、どんな取引が該当するのかを確認することが大切です。

ここでは、特定商取引法の概要と、対象になる取引類型を解説します。

違法・悪質業者から消費者を守るための法律

特定商取引法とは、違法・悪質業者から消費者を守るためにある法律です。

特定商取引法には、消費者トラブルが起きやすい取引類型がいくつかあります。消費者がトラブルに巻き込まれることなく、安全に買い物を楽しむために、事業者側のルールと消費者を守るルールが法律内で定められているのです。

法律の対象になる取引類型

特定商取引法の対象になる取引類型は以下の通りです。

  • 訪問販売(事業者が消費者の家を訪問して行う取引)
  • 通信販売(事業者が新聞やインターネットで商品広告をして、消費者が郵便や電話などで購入する取引)
  • 電話勧誘販売(事業者が消費者に電話をかけて行う取引)
  • 連鎖販売取引(事業者が個人を販売員として勧誘し、受け入れた個人がさらにほかの人を勧誘して販売員を増やす)
  • 特定継続的役務提供(長期的なサービスを提供することに対して、高額のお金を受け取る取引)
  • 業務提供誘引販売取引(仕事をしたい消費者に対して案件を持ちかけ、仕事に必要なものとして物品を購入させる)
  • 訪問購入(事業者が消費者の家に来て物品を査定し、買取を行う取引)

参考:特定商取引法とは|特定商取引法ガイド

対象になる7つの取引類型は、消費者トラブルが起きやすいものといえます。消費者生活センターの消費生活年報2022によると、2017~2020年まで年間90万件以上、2021年は少し減少したものの、年間約84万件の相談が寄せられています。

取引に特定商取引法の違反が見つかれば、事業者側は罰を科せられるため、消費者自身を守ることが可能です。ただし、法律の穴を見つけてうまく交渉してくる悪質業者も存在します。トラブルが起きやすい取引を行う場合は、慎重に決断することがおすすめです。

法改正で特定商取引法の書面交付義務がなくなる

特定商取引法の改正によって、従来の書面交付義務がなくなり、電子契約が可能になりました。電子化は2021年6月に規定されたものの、不当な取引を強いられる恐れがある点は従来と変わらないため、施行は2年後の2023年6月に見送られています。

電子化に対応することで消費者が不利な状況に陥らないように、1年3カ月の審議を経て、2023年2月に厳格な手続きを定める改正政省令、同年4月に電子契約のガイドラインが公表されています。そして、同年6月に特定商取引法の対象となる取引類型の電子契約がスタートしました。

【2023年6月】特定商取引法の改正点

2023年6月から施行された特定商取引法は、従来からいくつかの改正点があります。ここで3つの改正点を紹介しましょう。

従来の法定書面の電子化が可能に

2023年に施行された特定商取引法の改正で一番大きなポイントは、書面契約から電子契約に切り替わった点です。従来は、クーリングオフの対象になる取引類型の契約を締結する際に、必要事項を記載した書面を消費者に公布する義務がありました。

2023年6月からは、契約時に交付する書面を電子ファイルに代えられるため、書面を用意して訪問したり、相手に郵送する必要はありません。

しかし、電子契約をする場合は、消費者に承諾を得る必要があります。承諾を得られない、または消費者が書面での交付を希望する場合は電子契約ではなく、従来の方法で契約を締結しなければなりません。

通信販売の一部はクーリングオフできる

特定商取引法の改正により、通信販売の一部がクーリングオフの対象になりました。クーリングオフは、不意打ちの勧誘を受け、考える時間を与えられないまま契約してしまった消費者を保護するための制度です。

通信販売は、新聞や雑誌などから商品の広告を見て、消費者が事業者に電話して契約を締結するものです。消費者自身が考えたうえで、事業者に電話している場合は、クーリングオフの対象外とされてきました。

しかし、今回の改正によって、通信販売の一部の取引をクーリングオフ対象の電話勧誘販売とみなせるようになりました。電話勧誘販売と判断されれば、クーリングオフが適用されるため、不当な取引から消費者を守ることができます。

法定書面が必要なクーリングオフも電子化に対応

これまで書面での通知が必要だったクーリングオフも、改正によって電子化に対応しました。書面とEメール・USBメモリなどの記録媒体で事業者側に通知をし、クーリングオフを行使していましたが、今回の改正によって書面を送る必要がなくなります。電子ファイルで済ませられるようになったため、不要だと思った契約をすぐに解除できるようになりました。

特定商取引法の電子交付ルール

特定商取引法の対象になっている取引に電子契約を導入するなら、電子交付ルールを押さえておかなければなりません。ルールに違反すると罰を科されるため、導入前に交付ルールを把握しておきましょう。

ここでは、特定商取引法の改正に伴って定められた、電子交付ルールを詳しく解説します。

消費者への説明・確認が必須

取引の際に電子契約を導入する場合は、消費者への事前説明と確認が必須です。事業者が負う説明義務は以下の通りです。

  • 4.5インチ以上の画面の端末を日常的に使っている人にのみ電子交付ができる
  • 契約書を電子交付する
  • 電子交付が難しい場合は紙の契約書を交付する
  • 契約書の内容は重要である
  • クーリングオフの起算日はパソコンやスマホに記録された時点
  • 起算日から8日を経過するとクーリングオフができない

参考:特定商取引法の契約書面等の電子化について|政省令が示す電子交付のルール①|新経済連盟

まず、取引の際の電子交付は、普段から4.5インチ以上の液晶が付いている端末を使っている人に限られます。使っていない人には紙での交付が義務付けられているため、初めに説明しておくといいでしょう。

日常的に端末を使っていても、消費者が電子契約を拒否すれば、書面の契約書をもらえます。クーリングオフの起算日はパソコンやスマホに記録された時点から8日となっているため、起算日とクーリングオフ期間については必ず説明しておかなければなりません。

説明義務の項目をすべて話し終えたら、次は消費者にいくつかの点を確認する必要があります。確認義務を負う点は以下の通りです。

  • 日常的に4.5インチ以上の画面を持つ端末とメールアドレスを使っている
  • 電子交付された契約書の内容を問題なく確認できる
  • 所持している端末のセキュリティ対策を実施している
  • 第三者にも電子交付をしたほうがいいか
  • 第三者への電子交付が必要な場合は、第三者のメールアドレスを提示できるか

参考:特定商取引法の契約書面等の電子化について|政省令が示す電子交付のルール①|新経済連盟

電子契約をするには事業者だけでなく、消費者もある程度の端末操作をしなければなりません。日常的に4.5インチ以上の画面を持つ端末を使っているだけでなく、メールアドレスを使ってメールをしていることも確認されるため、正直に答えましょう。

端末のセキュリティ対策を実施しているか、第三者への電子交付が必要かも事業者から確認されます。自身の判断力に不安がある場合は、第三者に送ってもらうことで、未然にトラブルを防げます。第三者に送ってもらう場合はメールアドレスの提示も求められるので、契約前に確認しておきましょう。

電子書面の条件を満たした契約書を作成

電子契約を行う場合は、3つのポイントを満たした書類を作成しなければなりません。満たす必要のあるポイントは以下の通りです。

  • 紙の印刷が可能
  • 書類内容が変更されているかを確認できる
  • 明瞭に読める

参考:特定商取引法の契約書面等の電子化について|政省令が示す電子交付のルール②|新経済連盟

電子交付する契約書は紙に印刷ができること、明瞭に読めることが条件です。また、書類内容が変更されたかどうかを確認できることも条件に含まれているため、操作ログの管理ができるソフトやサービスを利用して契約書を作成する必要があります。

電子交付における禁止事項

電子交付には複数の禁止事項も設けられているため、いずれかに違反しないよう注意が必要です。禁止事項は以下の通りです。

  • 電子交付を拒否する人に対して電子交付を行う
  • 事実ではないことを告知する
  • 消費者を困惑させたり、焦らせたりする
  • 電子交付における利益を提供する
  • 書面での交付に不利益を提供する
  • 要確認事項を不正に確認している
  • 要確認事項を確認しないまま電子交付をする
  • 事業者が消費者の代わりに承諾する
  • 消費者の意思に反して承諾・受領させる

参考:特定商取引法の契約書面等の電子化について|政省令が示す電子交付のルール②|新経済連盟

消費者が思わぬトラブルに巻き込まれないよう、事業者側にはさまざまな禁止事項が設けられています。禁止事項を避けて電子交付を行うことで、問題なく取引が完了するため、電子交付ルールを詳しく理解しておきましょう。

特定商取引法で気を付けるべきポイント

特定商取引法で定められている内容を守らずに取引をした場合、ケース別にペナルティを科されます。場合によっては電子交付ではなく、書面交付のほうが適していることもあるので、状況に応じて交付方法を変えることがおすすめです。

ここでは、特定商取引法で気を付けるべきポイントを解説します。

違反行為をした場合の罰則

特定商取引法に違反した場合、300万円以下の罰金刑、3年以下の懲役刑に科されます。罰金刑と懲役刑が幅広いのは、違反した内容に応じて数字も変わるからです。いずれにしても重いペナルティが科されるため、法律委違反しないよう注意しなければなりません。

状況に応じて紙での交付も検討する

取引で電子交付を行う際は、電子交付ルールを守るだけでなく、禁止事項に注意しながら進める必要があるため、必要に応じて書面での交付を検討することが大切です。

電子交付に時間がかかって契約書を消費者に渡せない、電子交付ルールの1つを忘れた状態で契約を締結してしまった場合は、契約書を交付していないとみなされ、書面交付義務違反になる恐れがあります。

電子交付に不安がある、またはルールについてしっかり把握していない場合は、従来通り、書面での交付がおすすめです。書面での交付を続けながら、電子交付ルールを把握していけば、少しずつ電子契約へと移行できるでしょう。

特定商取引法での電子契約を検討している方は電子印鑑GMOサインにご相談ください

特定商取引法の改正により、2023年6月から電子契約が可能になりました。電子契約をする際は電子交付ルールを守り、禁止事項に注意する必要があるため、法律を守りながら電子化していかなければなりません。

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